(運送約款の認可申請)
第十一条
法第十一条第一項の規定により、一般旅客自動車運送事業の運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定(変更)認可申請書を提出するものとする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二事業の種別
- 三設定又は変更しようとする運送約款(変更の認可申請の場合は、新旧の運送約款(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
- 四変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由
法第十一条第一項の規定により、一般旅客自動車運送事業の運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定(変更)認可申請書を提出するものとする。