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道路運送法施行規則 第十条の五 (一般乗用旅客自動車運送事業の運賃等の届出)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃等の届出)

第十条の五

第九条の三第三項の規定により運賃等の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該運賃等の実施予定日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した運賃等設定(変更)届出書を提出するものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 設定又は変更しようとする運賃等を適用する営業区域
  3. 設定又は変更しようとする運賃等の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合には、新旧の運賃等(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
  4. 適用する期間又は区域その他の条件を付す場合には、その条件
  5. 実施予定日

2前項の届出書には、当該届出に係る運賃等について法第九条の三第三項に規定する協議会において協議が調つていることを証する書類を添付するものとする。

3次に掲げる場合には、第一項中「当該運賃等の実施予定日の三十日前までに」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えるものとする。

  1. 当該区域について他の一般乗用旅客自動車運送事業者が現に適用している運賃等と同一の運賃等の設定又は変更の届出をする場合
  2. 前号に掲げる場合のほか、法第九条の三第六項において準用する法第九条第七項第二号又は第三号に該当しないものとして地方運輸局長が必要がないと認めたとき。

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