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道路運送法施行規則 第十条の四 (一般乗用旅客自動車運送事業に係る影響が小さい料金の届出)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(一般乗用旅客自動車運送事業に係る影響が小さい料金の届出)

第十条の四

第九条の三第一項の国土交通省令で定める料金は、時間指定配車料金及び車両指定配車料金とする。

2第九条の三第五項の規定により料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した料金設定(変更)届出書を提出するものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 設定又は変更しようとする料金を適用する営業区域
  3. 設定又は変更しようとする料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の料金(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
  4. 実施予定日

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