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道路運送法施行規則 第七条 (法第七条第三号の国土交通省令で定めるもの等)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(法第七条第三号の国土交通省令で定めるもの等)

第七条

第七条第三号に規定する許可を受けようとする者の親会社等は、次に掲げる者とする。

  1. 許可を受けようとする者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
  2. 許可を受けようとする者(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下この条において同じ。)である場合に限る。)の資本金の二分の一を超える額を出資している者
  3. 許可を受けようとする者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者

2第七条第三号の国土交通省令で定める許可を受けようとする者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。

  1. 許可を受けようとする者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
  2. 許可を受けようとする者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の二分の一を超える額を出資している者
  3. 事業の方針の決定に関する許可を受けようとする者の親会社等の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者

3第七条第三号の国土交通省令で定める許可を受けようとする者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。

  1. 許可を受けようとする者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
  2. 許可を受けようとする者(持分会社である場合に限る。)が資本金の二分の一を超える額を出資している者
  3. 事業の方針の決定に関する許可を受けようとする者の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者

4第七条第三号の国土交通省令で定める密接な関係を有する法人は、許可を受けようとする者の意思決定に関与し、又は許可を受けようとする者若しくは許可を受けようとする者の親会社等が意思決定に関与している法人とする。

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(登録事項に関する経過措置)
附則

改正法附則第五条の規定により旧法第八十条第一項ただし書の許可に係る運送について新法第七十九条の登録を受けたとみなされる者(以下「みなし自家用有償旅客運送者」という。)については、旧施行規則第五十条第一項の規定により提出された有償運送許可申請書に記載された事項(新法第七十九条の二第一項第一号、第二号若しくは第四号又は新施行規則第五十一条の二各号に掲げる事項に相当するものに係る部分に限る。)を新法第七十九条の三第一項の登録簿に登録されたものとみなして、新法の規定を適用する。

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