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道路運送法施行規則 第七十一条 (旧法に基く免許の効力)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(旧法に基く免許の効力)

第七十一条

この省令適用の際現に旧道路運送法(昭和二十二年法律第百九十一号。以下「旧法」という。)の規定に基き自動車運送事業を経営する者は、その経営する自動車運送事業の免許につき国土交通大臣又は地方運輸局長の確認を得たときは、左の各号に定める区分に従い、法の規定に基き自動車運送事業経営の免許を受けた者とみなす。

  1. 旧法の一般乗合旅客自動車運送事業は、法の一般乗合旅客自動車運送事業
  2. 旧法の一般貸切旅客自動車運送事業であつて乗車定員十一人以上の自動車を使用するものは、法の一般貸切旅客自動車運送事業
  3. 旧法の一般貸切旅客自動車運送事業であつて乗車定員十人以下の自動車を使用するものは、法の一般乗用旅客自動車運送事業
  4. 旧法の一般積合貨物自動車運送事業及び一般貸切貨物自動車運送事業であつて路線を定めるもの(最大積載量一トン以下の自動車のみを使用するものを除く。)は、法の一般路線貨物自動車運送事業
  5. 旧法の一般積合貨物自動車運送事業及び一般貸切貨物自動車運送事業であつて事業区域を定めるもの(最大積載量一トン以下の自動車のみを使用するものを除く。)は、法の一般区域貨物自動車運送事業
  6. 旧法の一般積合貨物自動車運送事業及び一般貸切貨物自動車運送事業であつて、最大積載量一トン以下の自動車のみを使用するものは、法の一般小型貨物自動車運送事業
  7. 旧法の特定乗合旅客自動車運送事業及び特定貸切旅客自動車運送事業は、法の特定旅客自動車運送事業
  8. 旧法の特定積合貨物自動車運送事業及び特定貸切貨物自動車運送事業は、法の特定貨物自動車運送事業

2前項の規定により、旧法の規定に基く自動車運送事業の免許につき確認を得ようとする者は、この省令施行の日から三箇月以内に、自動車運送事業免許確認申請書を左の各号に定めるところにより、国土交通大臣又は地方運輸局長に提出するものとする。

  1. 次号以外の自動車運送事業にあつては、国土交通大臣
  2. 一般貸切旅客自動車運送事業(乗車定員七人以下の自動車を使用して経営するものに限る。)及び特定自動車運送事業にあつては、地方運輸局長

3前項の申請書には、第四条から第六条までの規定を準用する外、免許の内容を証する書類及び道路運送法施行規則(昭和二十三年総理庁令運輸省令第二号。以下「旧規則」という。)第九条による事業計画を添附するものとする。この場合において、当該事業が条件を附して免許された自動車運送事業であるときは、その条件の内容を記載するものとする。

4第二項の期間内に同項の申請書を提出しない者は、その期間経過後は、その自動車運送事業を経営することができない。

5第二項の期間内に同項の申請書を提出した者は、確認をした旨又は確認をしない旨の通知を受ける日までは、なお、その自動車運送事業を経営することができる。

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