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道路運送法施行規則 第七十二条 (旧法に基く協議に対する承諾の効力)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(旧法に基く協議に対する承諾の効力)

第七十二条

前条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定は、この省令適用の際現に旧法の規定に基き国において経営する自動車運送事業の協議に対する承諾の効力について準用する。この場合において、これらの規定中「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは、「国土交通大臣」と、「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。

2前項において準用する前条第二項の国営自動車運送事業の協議承諾の確認申請書には、左に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 当該官庁の名称及び住所
  2. 事業の種類及び路線又は事業区域
  3. 業務の範囲を限定する自動車運送事業にあつては、その業務の範囲
  4. 条件を附せられた自動車運送事業にあつては、その条件
  5. 特定自動車運送事業にあつては、特定の運送需要者の氏名又は名称及び住所並びに運送する旅客又は貨物の範囲
  6. 協議に対する承諾の年月日

3前項の申請書には、事業経営の協議に対する承諾の内容を証する書類を添附するものとする。

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