(旧法に基く処分、手続等の効力)
第七十三条
法、道路運送法施行法(昭和二十六年法律第百八十四号。以下「施行法」という。)又はこの省令に特別の定のあるものを除き、旧法又は旧規則の規定によりした許可、認可その他の処分及び申請その他の手続で、法又はこの省令に各々相当する規定のあるものは、法又はこの省令の規定によりしたものとみなす。
法、道路運送法施行法(昭和二十六年法律第百八十四号。以下「施行法」という。)又はこの省令に特別の定のあるものを除き、旧法又は旧規則の規定によりした許可、認可その他の処分及び申請その他の手続で、法又はこの省令に各々相当する規定のあるものは、法又はこの省令の規定によりしたものとみなす。