条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送法施行規則 第七十三条 (旧法に基く処分、手続等の効力)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(旧法に基く処分、手続等の効力)

第七十三条

法、道路運送法施行法(昭和二十六年法律第百八十四号。以下「施行法」という。)又はこの省令に特別の定のあるものを除き、旧法又は旧規則の規定によりした許可、認可その他の処分及び申請その他の手続で、法又はこの省令に各々相当する規定のあるものは、法又はこの省令の規定によりしたものとみなす。

e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送法施行規則第七十三条(旧法に基く処分、手続等の効力)について教えてください」と聞く
← 第七十二条(旧法に基く協議に対する承諾の効力) 道路運送法施行規則 目次 第七十四条 →