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旅客自動車運送事業運輸規則 第四十八条の十四 (試験結果の通知)
昭和三十一年運輸省令第四十四号
府省令
(試験結果の通知)
第四十八条の十四
国土交通大臣は、受験者に、その試験の結果を遅滞なく通知しなければならない。
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