条文くん法令検索 AIに質問する

旅客自動車運送事業運輸規則 第四十八条の十四 (試験結果の通知)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(試験結果の通知)

第四十八条の十四

国土交通大臣は、受験者に、その試験の結果を遅滞なく通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十八条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旅客自動車運送事業運輸規則第四十八条の十四(試験結果の通知)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十八条の十三(受験の申請) 旅客自動車運送事業運輸規則 目次 第四十九条(乗務員) →