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旅客自動車運送事業運輸規則 第四十八条の十三 (受験の申請)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(受験の申請)

第四十八条の十三

試験(指定試験機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、第四号様式による運行管理者試験受験申請書に前条に規定する受験資格を有することを明らかにする書類を添付して、提出しなければならない。

2指定試験機関が行う試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、運行管理者試験受験申請書を当該指定試験機関に提出しなければならない。

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