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旅客自動車運送事業運輸規則 第四十八条の十一 (試験の施行)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(試験の施行)

第四十八条の十一

試験は、毎年少なくとも一回行う。

2国土交通大臣(指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関。第四十八条の十四において同じ。)は、試験の期日、場所その他試験に関し必要な事項を公示する。

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