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旅客自動車運送事業運輸規則 第四十八条の十 (試験方法)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(試験方法)

第四十八条の十

試験は、次に掲げる事項について筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法で行う。

  1. 次に掲げる法令についての専門的知識
    1. 道路運送法
    2. 道路運送車両法
    3. 道路交通法
    4. 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
    5. イからニまでに掲げる法律に基づく命令
  2. その他運行管理者の業務に関し必要な実務上の知識及び能力

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