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旅客自動車運送事業運輸規則 第四十八条の九 (資格者証の返納)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(資格者証の返納)

第四十八条の九

資格者証を失つたために前条の規定により資格者証の再交付を受けた者は、失つた資格者証を発見したときは、遅滞なく、発見した資格者証をその住所地を管轄する地方運輸局長に返納しなければならない。

2資格者証の交付を受けている者が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪宣告の届出義務者は、遅滞なく、その資格者証をその住所地を管轄する地方運輸局長に返納しなければならない。

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