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旅客自動車運送事業運輸規則 第四十八条の八 (資格者証の再交付)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(資格者証の再交付)

第四十八条の八

資格者証の交付を受けている者は、前条第二項の規定により資格者証の再交付の申請をしようとするとき又は交付を受けた資格者証を汚し、損じ、若しくは失つたために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、第三号様式による運行管理者資格者証再交付申請書に既に交付を受けている資格者証(資格者証を失つた場合を除く。)及び住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて変更の事実を証明する書類(同条第二項の規定により資格者証の再交付の申請をする場合に限る。)を添付して、その住所地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

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