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旅客自動車運送事業運輸規則 第四十八条の七 (資格者証の訂正)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(資格者証の訂正)

第四十八条の七

資格者証の交付を受けている者は、氏名に変更を生じたときは、第三号様式による運行管理者資格者証訂正申請書に当該資格者証及び住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて変更の事実を証明する書類を添付してその住所地を管轄する地方運輸局長に提出し、資格者証の訂正を受けなければならない。

2資格者証の交付を受けている者は、前項に規定する資格者証の訂正に代えて、資格者証の再交付を受けることができる。

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