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旅客自動車運送事業運輸規則 第四十八条の六 (資格者証の様式及び交付)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(資格者証の様式及び交付)

第四十八条の六

資格者証は、第一号様式によるものとする。

2資格者証の交付を申請しようとする者は、第二号様式による運行管理者資格者証交付申請書に住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の写し又はこれらに類するものであつて氏名及び生年月日を証明する書類及び次の各号のいずれかの書類を添付して、提出しなければならない。

  1. 運行管理者試験(以下「試験」という。)の合格通知
  2. 前条第一項に該当することを証する書類

3前項の資格者証の交付の申請は、試験に合格した者にあつては、合格の日から三月以内に行わなければならない。

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