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旅客自動車運送事業運輸規則 第十三条 (運送の引受け及び継続の拒絶)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(運送の引受け及び継続の拒絶)

第十三条

一般乗合旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者は、次の各号のいずれかに掲げる者の運送の引受け又は継続を拒絶することができる。

  1. 第十五条の二第七項又は第四十九条第四項の規定による制止又は指示に従わない者
  2. 第五十二条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を携帯している者
  3. 泥酔した者又は不潔な服装をした者等であつて、他の旅客の迷惑となるおそれのある者
  4. 付添人を伴わない重病者
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第四十四条の九の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条同法第四十四条の九において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者

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