(危険物等の輸送制限)
第十四条
一般乗合旅客自動車運送事業者は、第五十二条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を旅客の運送に付随して運送してはならない。
2旅客自動車運送事業者は、第五十二条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を旅客の現在する事業用自動車で運搬してはならない。
一般乗合旅客自動車運送事業者は、第五十二条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を旅客の運送に付随して運送してはならない。
2旅客自動車運送事業者は、第五十二条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を旅客の現在する事業用自動車で運搬してはならない。