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貨物自動車運送事業輸送安全規則 第六十四条 (書類の提出)

平成二年運輸省令第二十二号府省令
(書類の提出)

第六十四条

法及びこの省令の規定により提出すべき申請書又は届出書は、この省令に規定するものを除き、法並びに貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第四十二条第一項及び第二項の規定により権限を有する国土交通大臣又は当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長に提出しなければならない。

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