(法第九条第一項第三号の重大な事故) 第七条の二 法第九条第一項第三号の国土交通省令で定める重大な事故は、自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)第二条に規定する事故のうち、運転者が勤務時間中に事業用自動車の運行により引き起こしたものとする。 e-Gov法令検索で第七条の二を開く ↗