条文くん法令検索 AIに質問する

タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第七条の二 (法第九条第一項第三号の重大な事故)

昭和四十五年運輸省令第六十六号府省令
(法第九条第一項第三号の重大な事故)

第七条の二

第九条第一項第三号の国土交通省令で定める重大な事故は、自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)第二条に規定する事故のうち、運転者が勤務時間中に事業用自動車の運行により引き起こしたものとする。

e-Gov法令検索で第七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「タクシー業務適正化特別措置法施行規則第七条の二(法第九条第一項第三号の重大な事故)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(更正登録) タクシー業務適正化特別措置法施行規則 目次 第八条(登録の消除) →