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タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第七条 (更正登録)

昭和四十五年運輸省令第六十六号府省令
(更正登録)

第七条

地方運輸局長は、登録を完了した後、その登録について地方運輸局長の過誤に基づかない錯誤又は脱落があることを発見したときは、その旨を当該登録運転者に通知しなければならない。

2登録運転者は、前項の通知があつたとき、又はその登録について錯誤若しくは脱落があることを発見したときは、第五号様式の更正登録申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

3地方運輸局長は、前項の申請を受理したときは、更正の登録をし、運転者証の記載の更正を要する場合には、その旨をその者を雇用するタクシー事業者に通知しなければならない。

4地方運輸局長は、登録を完了した後、その登録について地方運輸局長の過誤に基づく錯誤又は脱落があることを発見したときは、更正の登録をし、その旨を当該登録運転者(運転者証の記載の更正を要する場合には、当該登録運転者及びその者を雇用するタクシー事業者)に通知しなければならない。

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