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タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第十五条 (登録実施機関が登録事務等を行う場合における規定の適用)

昭和四十五年運輸省令第六十六号府省令
(登録実施機関が登録事務等を行う場合における規定の適用)

第十五条

登録実施機関が登録事務等を行う場合における第五条第一項第七条第八条第二項第十条第十一条第二項第十三条第十四条及び前条第二項の規定の適用については、これらの規定中「地方運輸局長」とあるのは、「登録実施機関」とする。

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