条文くん法令検索 AIに質問する

タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第十一条 (運転者証の様式及び交付)

昭和四十五年運輸省令第六十六号府省令
(運転者証の様式及び交付)

第十一条

運転者証の様式は、第八号様式のとおりとする。

2第十四条の規定により運転者証の交付を申請しようとする者は、第九号様式による運転者証交付申請書に当該登録運転者の申請用写真を添附して地方運輸局長に提出しなければならない。

3運転者証は、登録運転者ごとに、一枚を限り、交付する。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「タクシー業務適正化特別措置法施行規則第十一条(運転者証の様式及び交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(原簿の謄本等) タクシー業務適正化特別措置法施行規則 目次 第十二条(運転者証の表示) →