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タクシー業務適正化特別措置法施行規則
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タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第三十五条 (準用規定)
昭和四十五年運輸省令第六十六号
府省令
(準用規定)
第三十五条
第十一条第三項
、
第十二条
及び
第十四条第二項
の規定は、事業者乗務証の交付、表示又は返納について準用する。
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