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タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第三十四条 (事業者乗務証の譲渡等の禁止)

昭和四十五年運輸省令第六十六号府省令
(事業者乗務証の譲渡等の禁止)

第三十四条

タクシー事業者は、事業者乗務証を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。

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