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タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第三十三条 (事業者乗務証の再交付)

昭和四十五年運輸省令第六十六号府省令
(事業者乗務証の再交付)

第三十三条

タクシー事業者は、事業者乗務証をよごし、損じ、又は失つたときは、その再交付を受けることができる。

2事業者乗務証の再交付を受けようとする者は、第十五号様式による事業者乗務証再交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

3前項の申請をする場合には、当該申請に係る事業者乗務証(当該事業者乗務証を失つたときは、その事実を証する書面)及び当該タクシー事業者の申請用写真を添付し、かつ、その者が受けている第二種運転免許に係る運転免許証その他の法第五条第二項第三号に掲げる事項を証するに足りる資料を提示しなければならない。

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