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タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第十二条 (運転者証の表示)

昭和四十五年運輸省令第六十六号府省令
(運転者証の表示)

第十二条

運転者証は、タクシーの前面ガラスの内側に、運転者証の表をタクシーの外部に、裏を内部に向けて、利用者に見易いように表示しなければならない。

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