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タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第十三条 (運転者証の記載事項の訂正)

昭和四十五年運輸省令第六十六号府省令
(運転者証の記載事項の訂正)

第十三条

第十五条の規定により運転者証の記載事項の訂正を受けようとする者は、第十号様式による運転者証訂正申請書に当該申請に係る運転者証及び当該登録運転者の申請用写真を添付して地方運輸局長に提出しなければならない。

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