(運転者証の記載事項の訂正) 第十三条 法第十五条の規定により運転者証の記載事項の訂正を受けようとする者は、第十号様式による運転者証訂正申請書に当該申請に係る運転者証及び当該登録運転者の申請用写真を添付して地方運輸局長に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗