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タクシー業務適正化特別措置法 第十五条 (運転者証の記載事項の訂正)

昭和四十五年法律第七十五号法律
(運転者証の記載事項の訂正)

第十五条

タクシー事業者は、交付を受けている運転者証の記載事項に変更があつたときは、直ちに当該運転者証を国土交通大臣に提出して、訂正を受けなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(第二条の規定については、同条の規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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