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タクシー業務適正化特別措置法 第三十三条 (手数料)

昭和四十五年法律第七十五号法律
(手数料)

第三十三条

国土交通大臣に対して、登録の申請をする者、第十二条第一項若しくは第二項の交付若しくは閲覧の請求をする者、第十四条の交付を申請する者、第十五条の訂正を申請する者、第十七条の再交付を申請する者又は第十八条の三第一項の交付を申請する者は、国土交通省令で定めるところにより、手数料を国土交通大臣に納付しなければならない。

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