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タクシー業務適正化特別措置法 第十二条 (原簿の謄本等)

昭和四十五年法律第七十五号法律
(原簿の謄本等)

第十二条

登録運転者は、国土交通大臣に対し、その者に係る原簿の謄本の交付又は閲覧の請求をすることができる。

2タクシー事業者は、国土交通大臣に対し、営業所を設けている単位地域に係る原簿の謄本の交付又は閲覧の請求をすることができる。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第二条の規定の施行の際現に単位地域内に営業所を有するタクシー事業者(法人である者を除く。)は、平成二十八年三月三十一日までの間、新タクシー特措法第四十六条第一項の規定にかかわらず、当該営業所に配置するタクシーに自ら乗務するときは、同項の規定による個人タクシー事業者乗務証を当該タクシーに表示することを要しない。

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