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タクシー業務適正化特別措置法 第十一条 (検討)

昭和四十五年法律第七十五号法律
(検討)

第十一条

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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国土交通大臣は、前条第一項の消除に係る原簿に次の事項を記載して国土交通省令で定める期間これを保存しておかなければならない。

  1. 登録の消除の事由(その事由が登録の取消しによるものであるときは、登録の取消しの事由)
  2. 第九条第二項又は第三項の処分があつたときは、登録を行なわないこととされている期間
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第六条、第八条第二項又は第九条第五項の規定により旧道路運送法第二十三条第一項又は第三項(旧道路運送法第四十二条の二第十三項又は第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定の例によることとされる場合及び附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二条の規定の施行前にされた旧タクシー特措法第五条の規定による申請であって、第二条の規定の施行の際、登録又はその拒否の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

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