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タクシー業務適正化特別措置法 第十条 (登録の消除)

昭和四十五年法律第七十五号法律
(登録の消除)

第十条

国土交通大臣は、登録運転者が次の各号の一に該当するときは、その登録を消除しなければならない。

  1. 前条第一項の規定により登録を取り消されたとき。
  2. 第七条第一項第一号又は第二号に該当しているとき。
  3. その雇用者として登録されているタクシー事業者に雇用されなくなり、又はタクシーの運転者として選任されなくなつた後、国土交通省令で定める期間を経過したとき、又は登録の消除を申請したとき。

2前項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、登録運転者が国土交通省令で定める事由により第七条第一項第一号に該当するときは、その事由を登録し、その事由の存続する期間、登録の効力を停止しなければならない。

3国土交通大臣は、第一項(第三号を除く。)の規定により登録を消除し、又は前項の規定により登録の効力を停止したときは、直ちにその旨を次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる者に通知しなければならない。

  1. 第一項第一号に該当する場合登録の消除に係る者を雇用しているタクシー事業者
  2. 第一項第二号に該当する場合(前項の規定により登録の効力を停止する場合を含む。)登録の消除又は効力の停止に係る者及びその者を雇用しているタクシー事業者

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(処分、手続等に関する経過措置)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、旧道路運送法若しくはこの法律による改正前のタクシー業務適正化臨時措置法又はこれらの法律に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新道路運送法又はこの法律による改正後のタクシー業務適正化特別措置法中相当する規定があるものは、国土交通省令で定めるところにより、それぞれこれらの法律によりしたものとみなす。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第二条の規定の施行の際現に新タクシー特措法第三条第一項に規定する単位地域(第二条の規定による改正前のタクシー業務適正化特別措置法(以下「旧タクシー特措法」という。)第二条第五項に規定する指定地域を除く。以下単に「単位地域」という。)内に営業所を有するタクシー事業者は、平成二十八年三月三十一日までの間、新タクシー特措法第三条第一項の規定にかかわらず、第二条の規定の施行の際現に雇用されている者でタクシーの運転者として選任されているものを当該営業所に配置するタクシーに運転者として乗務させることができる。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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