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タクシー業務適正化特別措置法 第十六条 (運転者証の返納等)

昭和四十五年法律第七十五号法律
(運転者証の返納等)

第十六条

タクシー事業者は、その雇用する登録運転者について次の事由があつたときは、直ちに当該登録運転者又は登録運転者であつた者に係る運転者証を国土交通大臣に返納しなければならない。

  1. 第七条第一項第一号又は第二号に該当すること(第十条第二項の国土交通省令で定める事由により第七条第一項第一号に該当する場合を除く。)となつたことを知つたとき。
  2. 退職したとき。
  3. 当該登録運転者の登録に係る単位地域内の営業所に配置するタクシーの運転者として選任することをやめたとき。
  4. 第十条第一項第一号の事由による登録の消除に係る同条第三項の通知を受けたとき。

2タクシー事業者は、その雇用する登録運転者が第十条第二項の国土交通省令で定める事由により第七条第一項第一号に該当することとなつたことを知つたときは、直ちに当該登録運転者に係る運転者証を国土交通大臣に提出しなければならない。

3国土交通大臣は、前項の規定により運転者証が提出されたときは、第十条第二項の国土交通省令で定める事由の存続する期間中、当該運転者証を領置するものとする。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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