タクシー事業者は、運転者証をよごし、損じ、又は失つたときは、その再交付を受けることができる。
e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。