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タクシー業務適正化特別措置法 第十七条 (運転者証の再交付)

昭和四十五年法律第七十五号法律
(運転者証の再交付)

第十七条

タクシー事業者は、運転者証をよごし、損じ、又は失つたときは、その再交付を受けることができる。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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