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タクシー業務適正化特別措置法 第十八条 (運転者証の譲渡等の禁止)
昭和四十五年法律第七十五号
法律
(運転者証の譲渡等の禁止)
第十八条
タクシー事業者は、運転者証を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。
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