条文くん法令検索 AIに質問する

タクシー業務適正化特別措置法 第十八条の二 (講習の命令)

昭和四十五年法律第七十五号法律
(講習の命令)

第十八条の二

国土交通大臣は、タクシー事業者に対し、その雇用する登録運転者で特にその業務の取扱いの改善を図る必要があると認められるものに、輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する講習として国土交通省令で定めるものを受けさせるよう命ずることができる。

e-Gov法令検索で第十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「タクシー業務適正化特別措置法第十八条の二(講習の命令)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条(運転者証の譲渡等の禁止) タクシー業務適正化特別措置法 目次 第十八条の三(登録運転者業務経歴証明書の交付) →