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タクシー業務適正化特別措置法 第九条 (登録の取消し等)

昭和四十五年法律第七十五号法律
(登録の取消し等)

第九条

国土交通大臣は、登録運転者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録運転者となる前二年以内に第一号、第三号若しくは第四号に該当していたことが判明したときは、その登録を取り消すことができる。

  1. この法律、道路運送法若しくは同法に基づく命令に違反する行為をし、又は一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者の業務に関し当該事業の用に供する自動車の運転者としてこの法律、道路運送法若しくは同法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくはこれに付した条件に違反する行為をしたとき。
  2. 第十八条の二の規定による命令に係る講習を受けないとき。
  3. 道路運送法第二十九条の規定による届出がされた重大な事故(国土交通省令で定めるものに限る。)を引き起こしたとき。
  4. 一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車の運転者の職務に関して輸送の安全又は利用者の利便を確保することが困難となるおそれがある著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
  5. 不正の手段により登録を受けていたとき。

2国土交通大臣は、前項の規定により登録を取り消すときは、当該登録運転者について、二年以内の期間を定めて登録を行なわない旨の決定をしなければならない。

3国土交通大臣は、登録運転者が第一項各号の一に該当した場合において同項の処分前にその登録の消除が行なわれたときは、その者について、二年以内の期間を定めて登録を行なわない旨の決定をすることができる。

4国土交通大臣は、前三項の規定による処分をしたときは、直ちにその旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。

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(経過措置)
附則

この法律の施行前に、この法律による改正前の道路運送法、道路運送車両法、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは自動車重量税法又はこれらの法律に基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の道路運送法、道路運送車両法、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは自動車重量税法又はこれらの法律に基づく命令の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(タクシー業務適正化特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後のタクシー業務適正化特別措置法(以下「新タクシー特措法」という。)第十九条第一項の登録を受けようとする者は、第二条の規定の施行前においても、その申請をすることができる。新タクシー特措法第二十三条第一項の規定による登録事務等規程の認可の申請についても、同様とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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