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タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第九条 (登録の効力の停止)

昭和四十五年運輸省令第六十六号府省令
(登録の効力の停止)

第九条

第十条第二項に規定する国土交通省令で定める事由は、道路交通法第九十条第五項第百三条第一項若しくは第四項又は第百三条の二第一項の規定に基づき、登録運転者の運転免許の効力が四十日未満の期間を定めて停止されたこととする。

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