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タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第九条の二 (タクシー運転者登録原簿の保存期間)

昭和四十五年運輸省令第六十六号府省令
(タクシー運転者登録原簿の保存期間)

第九条の二

第十一条の国土交通省令で定める期間は、登録の消除の日から二年間とする。

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