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タクシー業務適正化特別措置法施行規則
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タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第九条の二 (タクシー運転者登録原簿の保存期間)
昭和四十五年運輸省令第六十六号
府省令
(タクシー運転者登録原簿の保存期間)
第九条の二
法
第十一条
の国土交通省令で定める期間は、登録の消除の日から二年間とする。
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この条文が参照している条文
タクシー業務適正化特別措置法 第11条
← 第九条(登録の効力の停止)
タクシー業務適正化特別措置法施行規則 目次
第十条(原簿の謄本等) →