(原簿の謄本等) 第十条 法第十二条第一項の規定により原簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、第七号様式による謄本交付(閲覧)請求書を地方運輸局長に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗