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タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第十条 (原簿の謄本等)

昭和四十五年運輸省令第六十六号府省令
(原簿の謄本等)

第十条

第十二条第一項の規定により原簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、第七号様式による謄本交付(閲覧)請求書を地方運輸局長に提出しなければならない。

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