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タクシー業務適正化特別措置法 第十四条 (運転者証の交付)

昭和四十五年法律第七十五号法律
(運転者証の交付)

第十四条

国土交通大臣は、タクシーの運転者として登録運転者を雇用しているタクシー事業者の申請により、当該登録運転者の登録に係る単位地域ごとに当該登録運転者に係る運転者証を交付する。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

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