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タクシー業務適正化特別措置法 第三十四条 (適正化事業実施機関の指定)

昭和四十五年法律第七十五号法律
(適正化事業実施機関の指定)

第三十四条

特定指定地域内におけるタクシー事業に係る次の業務を行う者で特定指定地域ごとに国土交通大臣の指定するもの(以下「適正化事業実施機関」という。)は、当該業務の実施に必要な経費に充てるため、当該特定指定地域内に営業所を有するタクシー事業者から負担金を徴収することができる。

  1. タクシーの運転者の道路運送法に違反する運送の引受けの拒絶その他同法又はこの法律に違反する行為の防止及び是正を図るための指導
  2. タクシーの運転者の業務の取扱いの適正化を図るための研修
  3. タクシー事業の利用者からの苦情の処理
  4. タクシー乗場その他タクシー事業の利用者のための共同施設の設置及び運営

2前項の指定は、指定を受けようとする者の申請により行なう。

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