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タクシー業務適正化特別措置法 第三十七条 (負担金の徴収)

昭和四十五年法律第七十五号法律
(負担金の徴収)

第三十七条

適正化事業実施機関は、毎事業年度、第三十四条第一項の負担金の額及び徴収方法について、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2適正化事業実施機関は、前項の認可を受けたときは、当該適正化事業実施機関の指定に係る特定指定地域内に営業所を有するタクシー事業者に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、負担金の額、納付期限及び納付方法を通知しなければならない。

3タクシー事業者は、前項の通知に従い、適正化事業実施機関に対し、負担金を納付する義務を負う。

4第二項の通知を受けたタクシー事業者(以下この条において「納付義務者」という。)は、納付期限までにその負担金を納付しないときは、負担金の額に納付期限の翌日から当該負担金を納付する日までの日数一日につき国土交通省令で定める率を乗じて計算した金額に相当する金額の延滞金を納付する義務を負う。

5適正化事業実施機関は、国土交通省令で定める事由があると認めるときは、前項の規定による延滞金の納付を免除することができる。

6適正化事業実施機関は、納付義務者が納付期限までにその負担金を納付しないときは、督促状により、期限を指定して、督促しなければならない。この場合において、その期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。

7適正化事業実施機関は、前項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までにその督促に係る負担金及び第四項の規定による延滞金を納付しないときは、国土交通大臣にその旨を申し立てることができる。

8国土交通大臣は、前項の申立てがあつたときは、納付義務者に対し、適正化事業実施機関に負担金及び第四項の規定による延滞金を納付すべきことを命ずることができる。

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