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タクシー業務適正化特別措置法 第三十八条 (区分経理)

昭和四十五年法律第七十五号法律
(区分経理)

第三十八条

適正化事業実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、適正化業務に関する経理と適正化業務以外の業務に関する経理とを区分して整理しなければならない。

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