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タクシー業務適正化特別措置法 第三十九条 (適正化事業諮問委員会)

昭和四十五年法律第七十五号法律
(適正化事業諮問委員会)

第三十九条

適正化事業実施機関には、適正化事業諮問委員会を置かなければならない。

2適正化事業諮問委員会は、適正化事業実施機関の代表者の諮問に応じ負担金の額及び徴収方法その他適正化業務の実施に関する重要事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める意見を適正化事業実施機関の代表者に述べることができる。

3適正化事業諮問委員会の委員は、タクシー事業者が組織する団体が推薦する者、タクシーの運転者が組織する団体が推薦する者、学識経験のある者及びタクシー事業の利用者のうちから、国土交通大臣の認可を受けて適正化事業実施機関の代表者が任命する。

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