(適正化事業諮問委員会の委員の任命)
第二十六条
適正化事業実施機関は、法第三十九条第三項の規定により適正化事業諮問委員会の委員の任命の認可を受けようとするときは、任命しようとする者の氏名及び履歴を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。この場合において、任命しようとする者が、タクシー事業者が組織する団体が推薦する者又はタクシーの運転者が組織する団体が推薦する者であるときは、それぞれ当該団体が推薦する者であることを証する書面を添付しなければならない。
適正化事業実施機関は、法第三十九条第三項の規定により適正化事業諮問委員会の委員の任命の認可を受けようとするときは、任命しようとする者の氏名及び履歴を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。この場合において、任命しようとする者が、タクシー事業者が組織する団体が推薦する者又はタクシーの運転者が組織する団体が推薦する者であるときは、それぞれ当該団体が推薦する者であることを証する書面を添付しなければならない。