条文くん法令検索 AIに質問する

タクシー業務適正化特別措置法 第四十条 (指定の取消し)

昭和四十五年法律第七十五号法律
(指定の取消し)

第四十条

国土交通大臣は、適正化事業実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十四条第一項の指定を取り消すことができる。

  1. 第三十五条第三号又は第四号に該当することとなつたとき。
  2. この法律、この法律に基づく命令又は第三十六条第一項の認可を受けた事項に違反して、適正化業務を行つたとき。
  3. 第三十七条第一項の認可を受けず、又は同項の認可を受けた事項に違反して、負担金を徴収したとき。
  4. 第三十九条の二第二項又は前条の規定による処分に違反したとき。
  5. 不当に適正化業務を実施しなかつたとき。

2国土交通大臣は、前項の規定により第三十四条第一項の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「タクシー業務適正化特別措置法第四十条(指定の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条の三(監督命令) タクシー業務適正化特別措置法 目次 第四十一条(指定を取り消した場合における経過措置) →