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タクシー業務適正化特別措置法 第四十一条 (指定を取り消した場合における経過措置)

昭和四十五年法律第七十五号法律
(指定を取り消した場合における経過措置)

第四十一条

前条第一項の規定により第三十四条第一項の指定を取り消した場合において、国土交通大臣がその取消し後に同一の特定指定地域について新たに適正化事業実施機関を指定したときは、取消しに係る適正化事業実施機関の適正化業務に係る財産は、新たに指定を受けた適正化事業実施機関に帰属する。

2前項に定めるもののほか、前条第一項の規定により第三十四条第一項の指定を取り消した場合における適正化業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。

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