条文くん法令検索 AIに質問する

タクシー業務適正化特別措置法 第四十二条

昭和四十五年法律第七十五号法律

第四十二条

削除

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「タクシー業務適正化特別措置法第四十二条について教えてください」と聞く
← 第四十一条(指定を取り消した場合における経過措置) タクシー業務適正化特別措置法 目次 第四十三条(タクシー乗場及びタクシー乗車禁止地区の指定) →