条文くん法令検索 AIに質問する

タクシー業務適正化特別措置法 第四十三条 (タクシー乗場及びタクシー乗車禁止地区の指定)

昭和四十五年法律第七十五号法律
(タクシー乗場及びタクシー乗車禁止地区の指定)

第四十三条

国土交通大臣は、特定指定地域内の駅前、繁華街等におけるタクシーによる運送の引受けの適正化を図るため特に必要があると認めるときは、タクシー乗場を指定し、かつ、旅客のタクシーへの乗車を禁止する地区及び時間を指定することができる。

2タクシー事業者は、前項の指定をされた地区及び時間においては、同項の指定をされたタクシー乗場以外の場所でタクシーに旅客を乗車させてはならない。

3国土交通大臣は、第一項の指定をするときは、当該指定をする地区に係る都道府県公安委員会及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路の管理者に協議しなければならない。

4国土交通大臣は、第一項の指定をするときは、その旨を官報で公示するとともに、国土交通省令で定めるところにより、同項の指定に係るタクシー乗場及び禁止を示すための必要な標識を設置しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「タクシー業務適正化特別措置法第四十三条(タクシー乗場及びタクシー乗車禁止地区の指定)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十二条 タクシー業務適正化特別措置法 目次 第四十四条(タクシー等に関する届出) →